クレジットカードや消費者金融の残債の見つけ方

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相談者様
相談者様

亡くなった父のお金の動きを把握していないので、もしかして消費者金融からの借金や、クレジットカードのリボ払いの残債が残っていないかを知りたくて。

回答者
回答者

相続人が放置しておいても、クレジットカード会社や消費者金融会社からは負債の取立てがくると思って間違いないです。でもその前に負債の有無を把握したいですよね。

個人の負債やクレジットカード支払履歴を一元的に管理している「信用情報機関」を利用して故人の負債を特定する方法をご紹介します。

信用情報機関について

信用情報機関とは

信用情報機関は、その加入金融機関から個人の信用情報を収集のうえ一元管理し、加入金融機関や個人の請求に応じて信用情報を開示する機関です。

クレジット会社、貸金業者間で信用情報を共有することで、ある人が借金を重ねて返せなくなるような事態を防ぐことを目的としています。

ここでいう信用情報は主に以下のものが含まれます。

  • クレジットカードやローンの契約内容 (利用限度額など)
  • クレジットカードやローンの支払い・返済状況 (遅延の有無など)
  • クレジットカードやローンの残債 (次回以降の引落としの金額が分かります)

3つの信用情報機関

日本には3つの信用情報機関があり、それぞれに特徴があります。

信用情報機関名特徴加盟金融機関
CIC
株式会社シー・アイ
・シー
クレジット会社の共同
出資で設立された信用
情報機関
クレジットカード会社、信用保証会社、ロー
ン・リース会社、移動体通信事業者のほか、
一部の消費者金融会社、銀行など
JICC
株式会社日本信用情
報機構
貸金業者を中心に設立
された信用情報機関
消費者金融会社、クレジットカード会社、信販会
社、金融機関、保証会社、リース会社などの
事業会社
KSC
全国銀行個人信用情
報センター
全国銀行協会が運営す
る信用情報機関
銀行等の金融機関と一部のクレジットカード
会社、保証会社など

開示される信用情報の中身

信用情報機関から開示される内容と見方については、各社のサイトに掲載されていますので、以下に紹介しておきます。

情報開示請求の方法

いずれの信用情報機関においても、相続人により故人の信用情報を開示請求することができます。

手続きや必要書類において若干の差異がありますのでまとめておきます。

CICへの信用情報開示請求

  • 開示請求者 … 故人の法定相続人。また、法定相続人から任意代理人 (行政書士等) への委任も可能。
  • 請求方法 … 郵送のみ (2022年7月1日より)。
  • 必要書類 … 「信用情報開示申込書」のほかに、法定相続人の「本人確認書類」2点、「法定相続情報一覧図の写し」が必要。
  • 手数料1,000円 (定額小為替)旧姓での信用情報の開示には1,000円の追加料金あり。

JICCへの信用情報開示請求

  1. 開示請求者 … 故人の法定相続人、配偶者または2親等以内の血族の者。
  2. 請求方法 … 郵送のみ (2022年7月1日より当面の間、窓口受付は休止)。
  3. 必要書類 … 「信用情報開示申込書」のほかに、法定相続人の「本人確認書類」2点、法定相続人等であることが分かる「戸籍謄本」等、故人が亡くなっている事実が分かる「戸籍(除籍)謄本」等が必要。
  4. 手数料1,000円 (クレジットカードまたは定額小為替)。旧姓での情報開示も同時申請なら追加なし。

KSCへの信用情報開示請求

  1. 開示請求者 … 故人の法定相続人、またはその法定代理人
  2. 請求方法 … 郵送のみ。
  3. 必要書類 … 「登録情報開示申込書」のほかに、法定相続人の「本人確認書類」、法定相続人であることが分かる「戸籍謄本」等、故人が亡くなっている事実が分かる「戸籍(除籍)謄本」等が必要。
  4. 手数料1,124〜1,200円 (コンビニで発行する「本人開示手続き利用券」)。旧姓での情報開示も同時申請なら追加なし。

まとめ

クレジットカードの支払いが幾ら残っているか、消費者金融等からの借金があるかなどの故人の負債は、信用情報機関の情報開示請求により見つけることができます。

見つかった債務は相続財産の一部となりますので、漏れなく遺産分割協議に反映するようにしましょう。

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